【2025.12.18介護保険部会報告書を読み解く】社会福祉連携推進法人制度はどう変わる?「社会福祉事業の実施」解禁の背景などを解説します

地域共生社会の実現に向け、福祉制度のあり方が今、大きな転換期を迎えています。

令和7年12月18日、社会保障審議会福祉部会の報告書が公表されました。

これまで「連携のプラットフォーム」としての役割に限定されていたこの制度が、ついに自ら福祉サービスを提供する「事業者」としての道を開かれようとしています。

しかし、これが実際に自分たちの経営にどう関係するのか、すぐにイメージできない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、様々な論点があるなかで、「社会福祉連携推進法人制度」の見直しに焦点を当てて解説します。

主に介護保険部会報告書22ページから24ページの内容を中心に、制度の変更点とその意義を解説します。

※まだ法改正されたわけではないことはご留意ください、今後変更となる可能性もあります。あくまでも報告書ベースでの解説となります。

1. 社会福祉連携推進法人制度とは?これまでの役割

まず、従来の制度をおさらいしておきましょう。

POINT社会福祉連携推進法人は、複数の社会福祉法人等が社員となり、「法人の垣根を超えた連携」を推進するために創設された制度です。
むらき

単独の法人だけでは対応が難しくなってきた課題を、“連携”という形で支え合うための仕組みでした。

従来の主な役割(社会福祉連携推進業務)

これまでは、以下の6つの業務を柱として、社員法人の経営基盤強化や効率化を支援することが主目的でした。

従来の役割と目的1.地域福祉支援業務
2.災害時支援業務
3.経営支援業務
4.貸付業務(資金の融通)
5.人材確保等業務
6.物資等供給業務

しかしこのこと以外のことができなかった

これまでは制度の趣旨から、社会福祉連携推進法人が自ら「社会福祉事業(デイサービスや特養の運営など)」を行うことは禁止されていました。

あくまで「支え役」としての存在だったのです。

むらき

この点が、なかなか連携推進法人が増えない要因ではないかと、指摘されることも少なくありませんでした。


2. 何が変わるのか?「社会福祉事業実施」の新旧比較

今回、最も注目されているのがこの部分です。

今回の報告書では、過疎地域等におけるサービス維持や、連携による効果的な事業実施を推進するため、

一定の要件下で社会福祉事業等の実施が可能にしてはどうか

と示されました。

制度の大きな変更点は以下の通りです。

【図表】社会福祉連携推進法人制度の新旧比較

むらき

「自由化」というより、今後の人口減少、深刻な働き手不足の到来という現実に則すための変更、という印象ですね。


3. 事業解禁のための「要件」

「なんでも自由に事業ができる」というわけではありません。社会福祉法人との役割分担や、利用者の保護という観点から、以下の3つの要件があります。

① 実施できる事業の範囲(第二種に限定)

第一種社会福祉事業(特養など)は、高い継続性と安定性が求められるため、原則として地方公共団体や社会福祉法人に限定されます。

POINTそのため、連携推進法人が実施できるのは、第二種社会福祉事業およびその他の社会福祉を目的とするサービスの範囲に限定されます。

むらき

社会福祉事業での「守るべき役割分担」は、引き続き重視されています。

② 地域のニーズと「空白」の証明

当該地域において、

POINT・福祉ニーズが充足されていない
・かつ「他の事業主体の参入が期待できない」状況である場合

に限られます。

むらき

「新たな事業展開としてやりたいからやる」という制度ではない、という点が重要ですね。

③ 本来業務の維持

POINT事業を行う場合であっても、主たる目的である「社会福祉連携推進業務(連携支援)」を行う体制がしっかり確保されていることが必須です 。
むらき

連携のための連携推進法人、という軸はブレていません。


4. なぜ今、この見直しが必要なのか?(背景と期待)

この見直しの背景にあるのは、2040年に向けて加速する「人口減少」と「担い手不足」です。

特に過疎地域や中山間地域では、一つの法人の力だけでは事業の継続が困難なケースが増えています。今回の見直しには、以下のような期待が込められています。

見直しにより期待されていること⚫︎サービスの維持: 地域住民に不可欠なサービスが途絶えないようにする。
⚫︎経営の効率化: 連携法人として一括して事業を担うことで、重複する事務コストを削減し、現場にリソースを集中させる。
⚫︎柔軟な参入: 社会福祉法人格を持たない連携推進法人でも、地域の「困りごと」に直接アプローチできる道を確保する。

「制度を変えること」そのものが目的ではなく、地域の暮らしを守るための選択肢を増やす、という意図が読み取れます。


5. 事務負担の軽減もセットで実施

制度の普及を阻んでいた要因の一つに「事務手続きの重さ」がありました。

今回の報告書では、認定所轄庁と法人の双方の負担を減らすため、代表理事の再任手続きの緩和なども盛り込まれています。使いやすい制度へとブラッシュアップされる予定です。


まとめ

社会福祉連携推進法人制度は、静かに、しかし確実に次の段階へ進もうとしています。

単なる「仲良しグループ」の枠組みを超え、地域福祉を直接支える「持続可能なサービス提供主体」へ

今後の法改正の動きにも、引き続き注目が必要です。

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村木 宏成

福祉の世界にたずさわり、さまざまな種別の福祉事業に取り組んできました。 生産年齢人口の急減に伴う「供給制約」、出生数減少に伴う保育需要の減少、後期高齢者数のピークアウトに伴う「需要消失」、そうした課題が、それぞれの地域ごとに並列していく時代がきています。これからの社会福祉法人は、それぞれの地域での福祉サービスを継続していくためにも、法人の合併・事業譲渡・社会福祉事業の再編統合なども視野に入れていかなければなりません。 社会福祉事業を経営するあなたの事業の悩み、問題、課題の最適解を一緒に考えていきましょう。 趣味は神社仏閣巡り 大宮の氷川神社、成田山新勝寺には長年通い続けています。

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