
本記事では、厚労省「合併・事業譲渡等マニュアル」(166〜168ページ)をもとに、
について、スムーズな手続きを行うためのポイントを分かりやすく説明していきます。
▼前回までの記事はこちらをご覧ください。
事業譲渡に伴う定款変更とは?
具体的には、以下のような変更が求められます。
対象法人 | 変更内容 | 手続き |
譲渡法人 | 事業の廃止 / 基本財産の処分 | 評議員会での議決、 所轄庁への申請 |
譲受法人 | 事業の追加 / 基本財産の追加 | 評議員会での議決、 所轄庁への申請 |
定款変更の手続きの流れ

質問です!定款って簡単に変えられるんでしょうか?

いい質問ですね!定款変更には評議員会での議決が必要で、さらに所轄庁の承認も必要なんです。だから、しっかり準備しておくことが大事ですよ!
①「評議員会(法人内部)の承認」
②「所轄庁への申請」
の2つのステップがあります。
1. 評議員会での議決を得る
- 譲渡法人: 「事業の廃止」「基本財産の処分」を定款変更の内容として決議
- 譲受法人: 「事業の追加」「基本財産の追加」を定款変更の内容として決議
2. 所轄庁へ定款変更の申請を行う
申請の際には、以下のような書類を準備する必要があります。
・理事会議事録
・評議員会議事録
・現行の定款
・変更後の定款
・事業計画書
・収支予算書(2か年)
・事業譲渡契約書
・施設長就任書・履歴書
※譲渡事業や定款変更の内容によって必要な書類が異なるため、事前に所轄庁へ相談し、確認しておきましょう。
所轄庁の審査を経て、問題がなければ定款変更が承認されます。
余裕を持ったスケジュールで進めることが重要!


所轄庁に申請すればすぐに承認されますか?

いえ、承認には一定の時間がかかるので、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です!
特に、事業譲渡のスケジュールに影響を与えないよう、計画的に進めましょう。
まとめ
今回は、事業譲渡に伴う定款変更のポイントと進め方について解説しました。ポイントをおさらいすると…
- 譲渡法人では「事業の廃止・基本財産の処分」、
譲受法人では「事業の追加・基本財産の追加」の定款変更が必要 - 定款変更には評議員会の議決と、所轄庁の承認が必要
- 所轄庁の審査には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要
今回の記事を参考に、事前にしっかり準備を整えていきましょう!
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【社会福祉法人愛生会 理事長】趣味は神社仏閣巡りです。大宮の氷川神社と成田山新勝寺はずっと通い続けています。これからの社会福祉法人経営の悩み、問題、課題を一緒に考えていきましょう。

再び「スラムダンク」にはまっています。「最後まであきらめない」気持ちが仕事に向き合う姿勢と共感するからでしょうか。休日には「乗り鉄」の子供と一緒に関東近郊に「電車の旅」に出ています。車窓を見ながら本を読む時間が楽しみです。

大手会計事務所でM&A、組織再編など幅広い案件に携わってきました。地元秋田に戻ってからは、社会福祉法人監査など社会福祉事業に関する業務も手掛けております。皆様の課題解決の一助となれれば幸いです。週末は、小学生の息子と日帰り温泉巡りをしています。
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