

【社会福祉法人愛生会 理事長】趣味は神社仏閣巡りです。大宮の氷川神社と成田山新勝寺はずっと通い続けています。これからの社会福祉法人経営の悩み、問題、課題を一緒に考えていきましょう。

再び「スラムダンク」にはまっています。「最後まであきらめない」気持ちが仕事に向き合う姿勢と共感するからでしょうか。休日には「乗り鉄」の子供と一緒に関東近郊に「電車の旅」に出ています。車窓を見ながら本を読む時間が楽しみです。

大手会計事務所でM&A、組織再編など幅広い案件に携わってきました。地元秋田に戻ってからは、社会福祉法人監査など社会福祉事業に関する業務も手掛けております。皆様の課題解決の一助となれれば幸いです。週末は、小学生の息子と日帰り温泉巡りをしています。
これまでのおさらい
こんにちは!村木です。
これまで、「財産処分」を3つの記事に分け、
・財産処分の基本ルールや国庫納付が必要になるケース
・「転用」のポイント など
を解説してきました。
・『財産処分』を分かりやすく解説①【財産処分とは?財産処分の種類】
・『財産処分』を分かりやすく解説②【国庫納付の有無の判断基準、ルール】
・『財産処分』を分かりやすく解説③【転用の際に国庫納付が不要となる(可能性がある)事業とは?】

第4回目となる今回は、財産処分の必要書類や手続きについて詳しく説明していきます!
・書類作成のポイントと注意点
財産処分に必要な書類一覧


財産処分をする時は、どんな書類が必要なのでしょうか?

以下は、財産処分申請時に必要な主な書類です。それぞれの役割についても解説します。
参照元:厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について
①財産処分申請書
財産処分の具体的な内容を記載します。施設の所在地や処分の理由など、基本情報を記入します。
②財産処分報告書
財産処分の実施を計画・申請する段階で提出する書類。
③補助金交付決定通知書の写し
補助金交付を証明する書類。
④対象となる施設の図面および写真
処分対象となる建物や設備の位置図や外観の写真を添付します。
(施設の全てを貸付、譲渡する場合は添付不要)
⑤その他補足資料
必要に応じて所轄庁や関連機関が求める追加書類を用意します。
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(財産処分を実行した後に提出する書類として)
⑥財産処分完了報告書
財産処分の種類によって、完了報告書に添付する書類が異なります。
※これらの書類は、財産処分の内容によって異なる場合があります。
事前に専門家や所轄庁に確認しましょう。

書類の雛形などはありますか?

以下の厚生労働省の通知に雛形がありますので、活用しましょう。
この他にも、
・電気設備や機械設備など固定資産管理台帳
なども求められることがありますので、所轄庁と相談しながら進めていきましょう。
財産処分手続きの流れ

財産処分の手続きは、どのように進んでいくのでしょうか?

財産処分申請の一般的な流れは以下になります!
まずは所轄庁に事前相談を行い、必要書類や手続きの確認を行います。
↓
②書類準備
必要書類を整えます。記載内容に不備がないよう、専門家に相談するのも有効です。
↓
③申請書類の提出
所轄庁に書類を提出。必要に応じて追加資料の提出を求められることもあります。
↓
④審査と承認
提出した書類に基づき、所轄庁が審査を行います。
所轄庁から(国庫納付の有無も含めて)承認されると、その建物等の処分ができるようになります。
↓
⑤最終手続き
完了報告書の提出をします。
注意点とポイント


書類がたくさんあるんですね。どんなポイントに気をつければいいのでしょうか?

財産処分の全体像を把握して、とにかく漏れのないようにすることが大切です!
・書類の漏れに注意
必要書類の不備や不足は、審査遅延の原因となります。事前確認やチェックリストなどを作成して確認しましょう。
・提出期限を守る
財産処分の内容によっては、提出期限が厳格に定められています。余裕を持って準備しましょう。
まとめ
この記事では、財産処分に必要な書類と手続きの流れを解説しました。
適切な手続きを行うためには、書類の正確な準備が重要です。
所轄庁へは事前の相談をし、余裕を持って進めることで、スムーズに財産処分を実施しましょう。
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