
ということを以前記事に書きました。▼
では実際に財産処分はどのような流れで進められるのでしょうか。
利用者の減少や収支の悪化、職員の確保など、さまざまな理由から「このまま事業を続けるのは難しい」と考え、事業を廃止することになるかもしれません。
この記事では、ある福祉施設の廃業後の実際のケースをもとに、廃業からから財産処分に向けた手続きと流れを解説します。
財産処分に際してどのような手続きが必要なのか、実際に感じたポイントや注意点を記事にしてみようと思います。
福祉施設の廃業後の流れ

まずは、上の図が廃業〜補助金返還までの流れになります。
2.財産処分申請(法人→自治体)
3.財産処分申請(自治体→国)※国庫補助事業の場合
4.承認
5.財産処分完了報告
6.補助金返還
今回解説するのは、緑枠で囲った「1.閉園」と「2.財産処分申請(法人→自治体)」の部分になります。
1.廃業
1-1.理事会で廃業を正式に決定する
・廃業の理由(経営状況、環境変化など)を説明する
・廃業後の職員や利用者の対応をどうしたのかしっかり説明する
(事前にしっかりと対応を終えておくことが大切です。)
・施設の財産処分についての方針を決める
理事会に議案が提出されている時点で、「廃業以外の選択肢」などは十分検討した後かと思いますが、今一度廃業にいたる経緯などを説明する必要があるかと思います。
1-2.県や市に廃業届を提出(3ヶ月前まで)
・県には廃業の3ヶ月前までに届出を提出
・市にも同様の届出を提出
種別ごとに所轄庁が違うことがありますので、事前に確認をしておきましょう。また提出書類についても、事業種別ごとや所轄庁ごとに異なることもありますので、それらも事前に確認しておきましょう。
1-3.基本財産の処分について、評議員会にて審議・議決を得る
閉園に伴い、法人が所有する施設や土地などの「基本財産」の処分が必要になります。
「市有地をそのまま無償譲渡する」という選択肢もありましたが、自治体側の判断で認められませんでした。結果的に、法人が解体費を負担することとなりました。
閉園する施設が自治体の土地である場合、財産処分のルールが厳しくなる可能性があるため、早めに相談することが重要です。
まとめ

今回は、とある福祉施設の閉園〜財産処分申請(法人→自治体)までの実際の流れを書きました。
✅ 県や市に3ヶ月前までに閉園届を提出
✅ 基本財産の処分について、評議員会での議決を得る
次回の記事ではこの続きとして、
「3.財産処分申請(自治体→国)」
「4.承認」
についてのポイントをまとめたいと思いますので、こちらもぜひお読みいただければと思います。
社会福祉法人の経営や合併・事業譲渡でお悩みの方へ
「何から手をつければいいのか分からない…」
「判断の材料がほしい」
そんなお悩みに、専門的な視点からアドバイスいたします。
無料相談も承っておりますので、まずはお気軽に
お問い合わせ
ください!
コメント